| 问题 | 日本拐卖儿童怎么判刑 |
| 释义 | 法律分析:拐卖儿童这种事情,从日本警察还到民间都是零容忍,对于人贩子绝不姑息。而日本的人贩子一旦落网,那他痛苦的人生经历将是漫长的。这到不是说法律会对人贩子有多么严厉的惩处,日本法律对人贩子所判刑期并不长,一般是10年以下,最多是无期徒刑。而我国对犯罪情节严重的人贩子会判处死刑。 法律依据:《日本刑法典》第二百二十四条 未成年者を略取し、又は诱拐した者は、三月以上七年以下の惩役に処する。(営利目的等略取及び诱拐) 第二百二十五条 営利、わいせつ、结婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は诱拐した者は、一年以上十年以下の惩役に処する。(身の代金目的略取等) 第二百二十五条の二 近亲者その他略取され又は诱拐された者の安否を忧虑する者の忧虑に乗じてその财物を交付させる目的で、人を略取し、又は诱拐した者は、无期又は三年以上の惩役に処する。人を略取し又は诱拐した者が近亲者その他略取され又は诱拐された者の安否を忧虑する者の忧虑に乗じて、その财物を交付させ、又はこれを要求する行为をしたときも、前项と同様とする。(所在国外移送目的略取及び诱拐) |
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